銃刀法(鉄砲刀剣類所持等取締法)に伴う刃物の所持について |
はじめに◆販売について◆ |
刃物は日々の生活にとって欠かせないとても便利な道具です。 |
銃刀法(鉄砲刀剣類所持等取締法)に伴う刃物の所持について |
◆銃刀法(鉄砲刀剣類所持等取締法)により、業務その他正当な理由による場合を除いて、全長が6cmを超える刃物の携帯は禁止されています。
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当社取扱製品 ※あくまで当社が定めた名称です※ |
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刀剣類の定義(第二条の二) |
・刃渡り十五センチメートル以上の刀 ・やり及びなぎなた ・刃渡り五・五センチメートル以上の剣 ・あいくち並びに 四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ (刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、 刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と 切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。) |
※剣鉈、腰鉈、渓流刀、アウトドア用のナイフ、農山林道具などは 刀剣類には含まれません。 当店で取り扱っている刃物類は刀剣類の定義には当てはまりませんので、 申請の必要はありません。 |
携帯について(第二十二条) |
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところによ り計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、 内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ 若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類 又は形状のものについては、この限りでない。 |
釣り、キャンプ、登山、農山林作業など、刃物を使うための正当な理由があれば、 全長6cm以上の刃物を持ち歩いてもかまいませんが、 使用現場への移動中(車両の中、街中)ではすぐに取り出すことが出来ない状態で 携帯する必要がございます。 街中で腰にぶら下げるのは絶対にやめて下さい。法律違反になります。 |
お住まいの地域の生活安全課にお問い合わせください |
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更新日:2023年6月20日 | ||||
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