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銃刀法について

平成21年1月5日法律執行、銃刀法改正により、刃渡り5.5cm以上の剣(だがーナイフなどの左右両側に刃がついた刃物)は原則として所持が禁止されております。 当社で販売しております、“剣鉈”は狩猟・有害駆除時の使用は認められております。 また、渓流刀、アウトドアナイフの使用は、キャンプや釣り、登山、山菜狩り、木工細工、アウトドア全般において、所持使用が認められております。 当日使用で正当な理由による所持使用は、範囲内です。 狩猟、アウトドア現地への移動時は、鞘に収め、鞄などの奥に収納して下さい。 使用時以外は、ご自宅での厳重な保管をお願いします。 当社では、法律に則った商品を販売しており、高知県南国市警察署に相談などを行っております。 お住まいの地域や市の条例によっては、見解の差異がある場合もございますので、ご心配な方は各警察署生活安全課へのお問い合わせをお願いいたします。
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